児童発達支援や放課後等デイサービスを利用する際に必要な「受給者証」について、詳細をご存知ですか?初めて耳にする方や、なんとなく知っているけど詳細が分からないという方もいらっしゃるかもしれません。この記事では、「受給者証」の申請や取得手続き、そして実際の利用方法などをわかりやすくご紹介します。
受給者証とは
給者証は、福祉サービスを利用するための重要な証明書です。具体的には、「障害児通所受給者証」「通所受給者証」と呼ばれ、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを利用するために必要です。受給者証は、市区町村から申請手続きを経て交付されます。
療育手帳とは異なり、「受給者証」は福祉サービスの利用に必要なものであり、「療育手帳」はバスや行楽地などでの割引や給付を受けるためのものです。受給者証を取得することで、福祉サービスを一部自己負担で利用できます。自己負担の金額は世帯所得によって異なりますが、一般的には全額の1割程度です。
また、「受給者証」という言葉は他の福祉サービスに関連する証明書を指す場合もあります。例えば、「障害児入所支援受給者証」や「自立支援医療受給者証」などがあります。それぞれの証明書は、異なる福祉サービスを利用する際に必要です。
受給者証の取得方法
受給者証交付の申請に必要なものやサービスを利用するまでの流れをご紹介致します。
申請に必要なもの
受給者証の申請には、一般的には次のものが必要です。
※受給者証の申請に必要なものは、各自治体によって異なります。
詳しくは自治体のホームページなどで事前にご確認ください。
・支給申請書
・障害児利用支援計画案
・発達に支援が必要だと分かる書類
・申請者と児童のマイナンバー(写真付きの個人番号カードまたは通知カード)
「障害児利用支援計画案」とは、お子さまの課題や支援方法を明確にし、適切なサービスを検討するために作成される計画のことです。通常、この計画は各都道府県や市から指定を受けている指定障害児相談支援事業所(相談支援事業所)で作成されます。
しかし、相談支援員の予約がいっぱいである場合や特別な事情がある場合、利用者側で作成することも可能です。この場合、「セルフプラン」と呼ばれますが、利用者側が独断で作成するのではなく、通所先の支援者のサポートを受けて作成されます。
障害があることを示す書類としては、障害者手帳や医師の診断書、意見書、心理判定書などが必要です。ただし、これらの書類の必要性や提出方法は地域によって異なるため、お住まいの地域の行政のホームページなどで事前に確認することが重要です。
申請から発行までの流れ
では、受給者証の申請から発行までの流れをみていきましょう。
①市区町村の窓口に相談へ
福祉サービスの利用について、お住まいの市区町村へ相談に行きます。クリニックの受診歴がない、または診断が出ていない場合には、まずは医療機関を紹介してもらいましょう。
②施設を見学
見学会などを利用して、施設を見に来て下さい。自宅から通いやすい距離か?施設の雰囲気やサービス内容は適切か?お子さまとの相性はどうか?などを確認しましょう。
③申請書類の作成
必要な書類を作成し、市区町村へ申請します。必要な書類は自治体によってそれぞれ違います。事前に必ず確認して下さい。申請に必要な書類は、各自治体の福祉の窓口でもらう、または自治体のホームページからダウンロードできることもあります。また、申請から受給者証が発行されるまでの時間も自治体によって異なるため、気になる方は事前に問い合わせるのがおすすめです。
④福祉の窓口へ書類を提出・アセスメント
作成した書類を、お住まいの市区町村の福祉課へ提出しましょう。
お子さまの障害の程度や現在の状況、家庭環境などを担当者と話し合い、サービスの利用意向や利用日数などを検討します。
⑤受給者証の発行
支給量や利用者上限金額の決定後、受給者証が発行されます。
受給者証に記載されるのは、障害児通所支援の種類のほか、通所給付決定の有効期間、支給量などです。
※支給量、利用者上限金額などについては、この後の章で詳しく説明します。
⑥サービスを利用する事業所と契約
利用を検討している事業所へ受給者証の原本を持っていきます。契約の手続きを完了すれば、サービスを利用可能です。
受給者証が発行されるまでの期間
受給者証の発行の見込み時期や、施設の通所開始の時期は、利用者と施設の児童発達管理責任者や自治体の担当者との間で検討が必要です。そのため、受給者証の申請から発行までの期間は、自治体によって異なります。状況によって差はありますが、約1ヶ月以内での発行がほとんどのようです。
アースウェル
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